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〒660-0802 兵庫県尼崎市長洲中通1丁目13−51 EXE-1
ペット移動火葬業を営む上で関係する法令(一部掲載) 2007.7
ダイオキシン類対策特別措置法
■棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正■
(厚生省令第65号)
公布日平成9年8月29日、施行日平成9年12月1日
一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造、運転方法、運転条件、排ガス中の一酸化
炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること、改められた。また、排ガス中
のダイオキシン類の濃度が燃焼室の処理能力に応じて別表第 2以下となるように焼
却することと定められ、ダイオキシン類の濃度も年1回以上測定し、かつ記録する
ことが定められた。

■環境庁告示第27号(指定物質抑制基準)■
平成9年8月29日告示、平成10年12月1日から施行
大気汚染防止法付則第9項の指定物質排出施設のうち、平成9年12月1日にお
いて現に設置されている指定物質排出施設(設置の工事がされているものを含む)
の排出口から大気中に排出される排出ガスに含まれるダイオキシン類の許容限度は
以下の通り。
1、 火格子面積 2m2 以上又は焼却能力が1時間当たり200kg〜2,000kg未満 5ng/ m3 以下
2、 焼却能力が 1時間当たり2,000kg〜4,000kg未満 1ng/ m3 以下
3、 焼却能力が 1時間当たり 4,000kg以上 0.1ng/ m3 以下



◇当ペット火葬車は火格子面積の関係上、環境庁・厚生省が定める排ガス規制等の測定数値申請義務の対象ではありませんが、2時燃焼室の完備等も含め、排ガスや燃え殻のすべてが法令基準数値をクリアーしています。
◇排ガスに関する基準適合証明書をご希望の方はお申し付け下さい。(別途費用)